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交通事故

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交通事故に遭ってしまったら

交通事故に遭ってしまった場合、どのような損害について、どれだけの賠償請求をできるのか分からないというのが通常です。ましてや、自分自身で相手方保険会社と交渉して妥当な金額の賠償金を得ることが出来る人はほとんどいないでしょう。

 

保険会社はできるだけ支払う金額を抑えようとします。したがって、保険会社の提示額が必ずしも妥当な金額とは限りませんし、本来損害として含まれるものを含めていないこともあります。

 

そこで、交通事故に遭った場合、弁護士に相談するなどして、まずはどのようなものが損害賠償の対象となるのか、損害額はどの程度になるのかを知ることが大事です。

損害賠償の対象

交通事故における損害としては、大きく分けて積極損害、消極損害、慰謝料があります。

積極損害

積極損害とは、積極的に財産を支出したことにより被った損害のことで、次のようなものがあります(項目をクリックすると詳しい説明が出ます)。

治療費

当該交通事故から発生した傷害の治療に必要かつ相当な範囲であればその実費全額が損害として認められます。

必要もないのに長期間入院したり、通院を続けた場合などは、医学的必要性ないし合理性のない治療行為として、損害として否定される場合があります(過剰診療)。

鍼灸、マッサージ費用

損害として認められるためには、原則として医師の指示によることが必要です。

もっとも、医師の指示がない場合でも、症状の回復に有効で、施術内容が合理的かつ費用、期間等も相当な場合には、損害として認められる場合があります。

治療器具、薬品代
症状固定後の治療費、将来の治療費等

症状固定後とは、これ以上治療しても症状が改善しない状況を言います。

したがって、その後の治療行為は必要が無いということになるので、原則として症状固定後の治療費は認められません。

もっとも、症状の改善は期待できなくとも、リハビリが必要な場合や保存的治療が必要な場合等もあり、その支出が相当な場合には、損害として認められることになります。

入院付添看護費
通院付添看護費
将来の付添看護費、雑費等

医師の指示、または重度後遺障害等症状の程度によりその必要性がある場合に、被害者本人の損害として認められます。

入院雑費

入院に伴い発生する雑費について認められるものですが、その費用が多品目にわたるため、定額となっています。

将来の雑費等

現実の必要性がある場合には、損害として認められます。

葬儀費用も損害として認められます。

ただし、その額については定額化の傾向にあり、必ずしも実際に支出した額の損害賠償が認められることにはなりません。

葬儀費用とは別に、仏壇購入費や遺体搬送費等も損害として認められた事例があります。

弁護士費用については、その費用の全額が損害として認められるわけではなく、実務上は、認容された損害額の1割程度が弁護士費用として認められています。

装具、器具等購入費

義手、義足、眼鏡、コンタクトレンズ、電動ベッド、盲導犬費用なども、必要性がある場合には損害として認められます。

家屋・自動車等改造費

今後の生活のために家屋・自動車の改造が必要な場合、後遺障害の程度・内容、現状、家族の利便性等を考慮して、必要かつ相当なものについては、損害として認められます。

帰国費用

親の死亡等により帰国の必要性があった場合等に、損害として認められた事例があります。

その他
消極損害

消極損害とは、本来得られるはずの利益が事故によって得られなかったことによる損害のことで、休業損害や逸失利益がこれにあたります。

 

休業損害とは、被害者がケガの治療または療養のために休業したり、不十分な就業を余儀なくされたことなどにより、傷害の治癒または症状固定時までの間に生じた収入減(経済的利益の喪失)をいいます(過去の分)。

これに対し、逸失利益とは、事故がなければ被害者が将来得られるであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます(将来の分)。

 

休業損害は、基本的には、被害者が事故時において、現に就業による収入を得ていたことが必要です。また、現に休業し、収入減が生じていることが必要です。

 

休業損害額は、基礎収入×休業期間によって算定されます。基礎収入の算定方法については各項目をクリックすると詳しい説明が出ます。

事業所得者

得られたであろうはずの売上額から、これを得るために必要となる原価と経費(主に流動経費)を控除します。

この売上額や原価・経費は休業前の実績の平均的数値に基づいて判断します。

※経費のうち、休業中も事業の維持・継続のために支出することがやむを得ない固定費は、相当性がある限り休業損害に含まれます。
たとえば、地代家賃、電気代などの公共料金、租税公課、損害保険料、従業員の給与等があります。

会社役員

会社役員は、会社との委任契約に基づいて会社の経営業務を委託される受任者なので、役員報酬は委任業務に対するものであり、給与と異なり、休業したからといって直ちに全額を減額されるものではありません。

役員報酬には、労務提供の対価としての報酬と、利益配当の実質を有する報酬とがあり、利益配当部分については、その地位に留まる限り、休業をしても原則として逸失利益の問題は発生しないものと考えられています。

もっとも、労務の対価部分と利益配当部分とは、明確に区別されない場合もあります。このような場合は、会社の規模、当該役員の地位・職務内容・年齢、役員報酬の額、事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支給状況等に照らして、労務対価部分を検討するとされています。

家事従事者

家事従事者とは、主婦に限らず、現に主として家事労働に従事する者をいい、性別・年齢は問いません。

事故の負傷により家事従事者が休養した場合にも、その休業損害の賠償責任が認められます。

家事従事者の損害の算定については、原則として、賃金センサスにより損害額を算定します。

無職者―失業者

失業者には、原則として休業損害は認められません。もっとも、労働能力及び労働意欲があり、治療期間内に就労の蓋然性があるものについては、例外として休業損害が認められることがあります。

学生・幼児等

学生等には、原則として休業損害は認められません。もっとも、アルバイトをしているなど、収入がある場合には、認められる場合があります。

また、治療が長期に亘り、学校の卒業ないし就職の時期が遅れた場合には、就職すれば得られたはずの給与額が休業損害として認められることがあります。

外国人

日本国籍を有しない外国人も、在留資格の有無にかかわらず、原則として休業損害が認められます。

後遺障害とは、ケガが治ったとき身体に存する障害、すなわち、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込がない状態(症状固定)になったときに残った精神的・身体的な毀損状況をいいます。

後遺障害逸失利益は、

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

によって算出されます。

労働能力喪失率は、概ね後遺障害等級に基づいて判断されます。

労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日から満67歳までとされ、例外として、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる高齢者については、平均余命の2分の1とされます。

死亡による逸失利益は、基本的には後遺障害による逸失利益と類似します。つまり、後遺障害により労働能力が100%失われた場合と考えられます。

後遺障害による逸失利益の場合と異なるのは、被害者が死亡していることから、生活費の支出を免れた利益分の調整のため、生活費控除を行うという点です。

慰謝料

慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことです。入院・通院の期間に基づき、算定します。

その際に用いられる算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準の3つがあります。自賠責基準は、自賠責保険で用いられる基準です。

任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めた基準で、公開されていません。

交通事故の場合、大多数は任意保険会社との示談によって解決しています。しかし、任意保険基準は、裁判基準に比べ低額に設定されています。

裁判・弁護士基準は、裁判上の和解や判決で運用されている基準です。

被害者によって最も有利な基準です。裁判基準で算定した結果、保険会社提示額の2倍以上の額になることも珍しくありません。

後遺障害慰謝料

後遺障害が生じたことに対して支払われる慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料は、基本的には自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに算定されます。

もっとも、後遺障害の程度、その他個別具体的な事情によって増減修正される場合があります。

死亡慰謝料

被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料のことです。

被害者が死亡した場合、被害者本人の慰謝料とは別に、近親者についても慰謝料請求権が認められます。

なお、死亡慰謝料についても、傷害慰謝料の場合と同様に、自賠責基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があります。