事業内容

成年後見制度

※サイドメニューにある目次よりご覧になりたい項目を選んでください。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、高齢になられた方が認知症や健忘症になってしまった場合や知的障害を負ってしまった場合など、精神上の障害により、判断能力が不十分になると、不動産を処分したり、預貯金を管理したりする際に問題が生じます。
たとえば、施設に入所する契約を締結する場合や病気や障害につけ込んで、悪徳商法の被害に遭う危険もあります。そのようなリスクを回避し、判断能力を補う援助者を付するのが成年後見制度です。
 成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

 
対象となる方
     
  1. 後見・・・判断能力が欠けているのが通常の状態の方
  2.  
  3. 保佐・・・判断能力が著しく不十分な方
  4.  
  5. 補助・・・判断能力が不十分な方

手続きの流れ

STEP1
判断力の低下 
STEP2
申立
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、本人、配偶者、4親等内の親族などの人が申立てます。
STEP3
審理
申立て後、申立人、後見候補者や本人から事情を聞きます。
また、本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
STEP4
後見開始の審判・成年後見人等の選任・登記
後見等の開始の審判と同時に、成年後見人等が選任されます。
また、後見開始の審判がされたときは、その旨が登記されます。
審判に不服がある場合は、2週間以内に不服を申し立てることができますが、誰を成年後見人に選任するかという裁判所の判断については、不服申立てをすることができません。
STEP5
審判の確定
後見事務を開始します。

任意後見制度

任意後見制度は、まだ元気なうちに将来判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ選んだ人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくという制度です。
 任意後見制度の特徴は、任意後見契約は公正証書でしなければならない、判断能力の低下前から管理を開始することはできない、法定後見制度における取消権のような権限は与えられていないという点にあります。

手続きの流れ

STEP1
契約
将来判断能力が不十分になった場合に、誰に、どのような事項を任せたいのかを、後見人になってもらいたい人と契約を締結します。
STEP2
公正証書の作成・登記
任意後見契約は、公正証書でしなければならないため、公証人に公正証書を作成してもらいます。契約を締結すると、公証人は、登記の嘱託を行います。
STEP3
任意後見監督人の選任申立
本人の判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。これにより、任意後見契約の効力が生じます。
STEP4
後見開始
後見等の開始の審判と同時に、成年後見人等が選任されます。
任意後見監督人が選任されると、任意後見人受任者は、後見人として、任意後見契約に定められた後見事務を開始します。

その他の財産管理

財産管理委託契約

任意後見制度は、判断能力が低下したときに効力が生じます。したがって、判断能力が十分なときは、この制度で誰かに財産管理を行ってもらうことはできません。
そこで、財産管理委任契約を結ぶことにより、判断能力が低下する前でも、財産管理を行ってもらうことができます。
また、財産管理委任契約とともに、任意後見契約を結んでおくと、判断能力が十分なときは財産管理委任契約により、判断能力が低下したときは任意後見契約により、財産管理を行ってもらうことができます。

死後の財産管理

後見制度は、本人の判断能力の低下を補う制度であるため、本人が亡くなった場合には終了します。
その場合、死後の財産管理や葬式等の事務を行う人がいなくなってしまう場合があります。 このような場合に備えて、死後の財産管理を委任することが可能です。

料金表

成年後見申立
着手金 20万円~40万円
報酬金 20万円
手数料
後見後関与
着手金
報酬金
手数料 月額3万円~5万円
契約書作成
着手金
報酬金
手数料
任意後見契約
着手金
報酬金
手数料 20万円
財産管理委任契約
着手金
報酬金
手数料 10万円
死後の財産管理委任契約
着手金
報酬金
手数料 10万円
(消費税別途)

※公正証書作成料は別途かかります。