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債権回収

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債権回収

債権回収の方法は、債権者(売主)が直接債務者(買主)から回収する方法以外にも、様々な方法があります。

債権譲渡

取引先(債務者)が、第三者に債権を持っている場合に、当該債権を譲り受け、第三者(第三債務者)から回収する方法です。
債権譲渡の手続としては、譲渡人と譲受人との間で債権譲渡契約を締結したうえで、譲渡人から第三債務者に対し、債権譲渡の通知をするか、または第三債務者が債権譲渡について承諾をする必要があります。
また、経営不安のある債務者は、他の債権者にも譲渡を約束している可能性もあるため、他の債権者に対抗するために、上記通知は、「確定日付のある通知」によって行う必要があります。
実務上よく行われるのは、配達証明付の内容証明郵便で債権譲渡通知書を発送する方法です。
なお、債権譲渡を行うにあたっては、譲渡禁止特約がないこと、譲渡禁止債権でないこと、第三債務者に十分な弁済資力があることなどを慎重に調査する必要があるでしょう。

相殺

債務者に支払ってもらうだけが債権回収ではありません。
相殺とは、互いに同種の債権を持っている場合に、債権と債務を対等額で消滅させるものです。
たとえば、あなたが債務者に100万円の債権を持っており、債務者があなたに80万円の債権を持っている場合、相殺により、80万円が消滅し、あなたの債務者に対する債権は20万円となり、債務者のあなたに対する債権は消滅します。
つまり、相殺により、80万円について債権を回収したことになるのです。

取引先の倒産

取引先が、破綻した場合に取る対応としては、私的整理破産手続民事再生・会社更生手続があります。
債権者は、これらの対応に応じて債権を回収していくことになります。

私的整理

私的整理とは、裁判所が関与しないで、破たんした事業者等の自主性に基づいて、債権者などの関係者と話合いによって進める倒産手続です。
私的整理にも、事業を終了し、清算する清算型と、事業を再建していく再生型とがあります。

メリット
  • ○簡易・迅速
  • ○費用がかからない
デメリット
  • ○債務者の不正・債権者間の不公平が生じるおそれがある
破産手続

破産手続は、裁判所が関与する手続で、破産管財人が債務者の全財産を把握し、これを換価して債権者に分配する手続です。
債権者においては、多くの場合、債務者の代理人から受任通知の受領→破産手続開始決定の通知の受領→債権届出→配当金の受領という流れになります。

裁判所の関与する倒産手続共通のメリット・デメリット

メリット
  • ○適正・公平な手続
デメリット
  • ○厳格な手続きで、時間と費用がかかる
民事再生・会社更生

民事再生・会社更生はともに再生型の倒産手続で、会社更生は株式会社だけが利用することができます。
再生型の倒産手続では、債権者は、まず再生(更生)債権の届出をし、債権者集会に参加、若しくは個別に文書等の閲覧等の請求をすることによって再生(更生)手続の情報を入手し、再生(更生)計画について賛否を表明します。
債権者の賛成多数及び裁判所の許可によって承認された再生(更生)計画に従って支払いを受けることになります。