事業内容
契約関係
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契約書の作成・チェッック
契約とは、契約当事者間の「申込み」と「承諾」の意思表示の合致をいいます。これに対し、契約書とは、その「申込み」と「承諾」の意思表示の合致を書面化したものをいいます。
したがって、契約は、口頭でも成立し、契約書がなければ契約が成立しないわけではありません。
ところが、契約を締結しても、書面化しておかないと、相手が契約内容を忘れたり誤解していて契約内容の履行をしなかったり、相手方関係者の退職、転勤などにより、契約を反故にされるなどの問題が生じるおそれがあります。
このようなトラブルの発生を防ぐため、すなわち「紛争の防止」のために、契約書を作成しておく必要があります。
契約書の作成
1.契約当事者の表示
契約書を取り交わす場合は、契約書に社名、所在地、契約締結者名等を記して押印します。
2.契約書の名称
「契約書」という名称を使わずに、「覚書」「協定書」「約定書」などの名称を用いても、法的にはすべて契約文書であり、効力に変わりはありません
。また、「念書」「差入書」「誓約書」「借用書」などのように、ある種の義務を負っている者が相手方から要求されて一方的に差し出す文書も法的には契約文書であり、差し出す方だけがその内容について義務を負うことになります。
3.収入印紙
経済取引に関して作成される文書のうち、印紙税のかかる文書(課税文書)は、一定額の収入印紙を貼らなければなりません。
課税文書に印紙を貼り忘れても、契約の効力自体には影響はありませんが、印紙の貼付義務があるので、印紙を貼らないと印紙税法違反となり、本来の印紙税額とその2倍に相当する金額を合計した過怠税が課されることになります。
4.契約印
認印であっても契約自体は有効ですが、証拠力という観点からは、法務局に届けてある代表印を押印してもらい、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)と代表取締役の会社の登記事項証明書を提出してもらったり、署名してもらうことが望ましいです。
契約書が数ページにわたる場合は、ページとページの間に、契約印と同じ印で押印し、勝手に差替や差込ができないようにしておく必要があります。
課税文書とは
- 課税事項が記載されていること
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
- 非課税文書でないこと
の3つの要件に該当するものをいいます。
契約書のチェック
契約書については、次のような観点からチェックするのが一般的です。
- ①利益確保の有無
- →商品の引渡場所、引渡方法、品質保証条件、代金支払時期・方法等
- ②リスク回避の有無
- →取引を進めていくうえで発生しうるトラブル・リスクへの対処条項等
- ③違法条項の有無
- →公序良俗規定や強行規定に違反する条項の有無、独禁法・下請法等に関する契約内容、借地借家法等に関係する契約内容等