事業内容

刑事事件

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刑事事件の流れ

公判

公開された法廷における審理が行われます。
公判手続では、検察官が裁判所に証拠調べを請求したり、証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行ったことなどを証明します。
これらに対して、弁護人も裁判所に証拠調べを請求したり、証人尋問を行ったりして被告人が犯罪を行っていないことを証明したり、情状について主張立証を行います。

略式手続

検察官が、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金又は科料に相当する事件で、被疑者に異議がない場合に公判前の手続として請求し、裁判所が略式命令を発した場合、被告人は、公判手続を経ることなく罰金又は科料を納付して手続を終結させるか、あるいは正式裁判を求めることができます。

即決裁判

検察官が、事案が明白かつ軽微であり、証拠調べが速やかに終わると認められる事件について即決裁判手続の申立てを行い、公判期日において、被告人が自らが有罪であると述べ、裁判所が相当と認めた場合、即決裁判手続に付されます。
即決裁判手続に付された事件は、原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれ、通常よりも簡易な方法で証拠調べが行われた上、その日のうちに判決がなされます。
また、懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付されます。なお、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮を科すことができる事件については、即決裁判手続により審判することはできません。

弁護活動

①起訴前弁護
接見を通して、事実関係を確認し、弁護方針を決めます。また、不起訴処分になるように弁護活動を行います。
②示談交渉
被害者と示談や被害弁償等をして、被害回復のために活動します。
③公判弁護
被告人や関係者から事情聴取や現場調査等をして、被告人の利益のために活動します。
④保釈請求
身柄解放のために、裁判所に対して保釈を請求します。保釈されるには、保証金が必要となります。なお、保証金が用意できない方には、保釈支援協会による保釈保証金の立替えを利用する方法があります。
一般社団法人日本保釈支援協会
⑤弁護士費用
弁護士に弁護の依頼をする際に着手金が必要になります。また、弁護活動の結果、不起訴、無罪、刑の減刑等になった場合には成功報酬が必要になります。

詳しくは料金表をご覧ください。

料金表

刑事事件
基本料金
着手金 報酬金(無罪判決) 報酬金(執行猶予)
30万円以上50万円以下 50万円以上(無罪判決) 30万円以上(執行猶予)
保釈請求
着手金 報酬金(無罪判決) 報酬金(執行猶予)
無料 15万円または保釈金の10%のいずれか低い方の金額
示談交渉
着手金 報酬金(無罪判決) 報酬金(執行猶予)
10万円(刑事事件として依頼している場合は無料)
起訴前活動
着手金 報酬金(無罪判決) 報酬金(執行猶予)
20万円以上40万円以下 30万円以上(不起訴の場合)
告訴・告発
着手金 報酬金(無罪判決) 報酬金(執行猶予)
15万円以上25万円以下

損害賠償命令制度

損害賠償命令制度とは、殺人、傷害等の一定の刑事事件が地方裁判所に継続している場合に、その刑事事件を担当している裁判所が、刑事事件に引き続き犯罪被害者等による損害賠償請求という民事上の請求についても審理するという制度です。
この制度の下では、原則として、4回以内の期日で審理され、刑事事件を担当した裁判所が刑事記録を職権で取り調べるなど、従来の民事訴訟手続における損害賠償請求よりも被害者等の負担が軽減されます。
ただし、裁判所の決定に対して異議の申立てがあると、通常の民事訴訟手続に移行します。
弁護士費用は、報酬基準表に拠ります。